一方私信「CYA・RA・N・KE」

一方私信「CA・RA・N・KE」

チャランケはアイヌ語で談判、論議の意味があります。 アイヌ社会における秩序維持の方法で、集落相互間または集落内の個人間に、古来の社会秩序に反する行為があった場合、その行為の発見者が違反者に対して行うものとして知られた言葉です。「石綿被害者支援の会」理事長松館が「理事長岩手県への想い」を綴ります。